自動車事故と各種保険の利用

健康保険

 健康保険は、保障の対象という点では、自賠責保険、任意保険と重複しており、労災保険となんら変りありません。ですから、どちらを先に請求してもかまいませんが、二重払いはしてくれませんたとえば、治療を健康保険でしておいて、改めて治療費を任意保険に請求はできません。(自己負担部分は精算されます。)

労災保険

 通勤途上、もしくは、業務中に事故にあった場合、労働者の負傷、疾病、廃失、死亡に対して災害補償をすることを目的にしています。労災保険、自賠責保険任意保険の関係は、どちらの補償の対象も基本は同じです。
治療費の全額が保険適用となります。労災保険は、休業給付金は4日目から6割給付で、有給休暇の買い上げもありません。慰謝料、及び親権者の付添い費については給付の対象外となります。この、労災保険の給付対象外となった部分については、自賠責保険に請求する事となります。
休業日数に応じて2割の特別支給金が給付されます。この特別支給金は任意保険より休業損害を受領していても給付されます。
後遺障害については、顧問医が直接診断を行うため自賠責保険より等級が高く認定されることがあります。
重傷事故を負い、治療期間が長期に及ぶときは、加害者と示談ができていなくても、請求できるので被害者にとっては大変助かる保険です。

所得補償保険

 所得補償保険は、病気や、ケガ等で、休業した場合、その間働いたら得られた所得を保証してくれるものです。
最高裁は、所得補償保険は、損害保険の一種なので、交通事故の損害の内、所得補償については、重複して請求できないとして、所得補償で給付された保険金額を改めて加害者に請求できないとしています。

生命保険

 生命保険については、その保険料支払いの対価として、受けられるものであり、基本的には自動車保険とは個別に生命保険より給付 金、保険金が受け取れます。
給付金や保険金を受け取っても損害額から控除されることはありません。

 


交通事故で使えるそのほかの保険

  1. 国民年金法
  2. 厚生年金保険法
  3. 国家公務員等共済組合法
  4. 恩給法

交通事故の被害者または遺族は、上記 1,2,3,4の法律にもと基づく給付金を受けることができます。ただし、重複して受けることはできません。

 

交通事故電話無料相談