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被相続人以外の親族の金銭請求が可能に

親の看病や介護に貢献した人の金銭請求が可能になります・・・

これまでは、相続人以外の親族が被相続人(親など)に貢献しても相続人以外は財産の配分を受けることがありませんでした。

今回の改正で、相続人以外の親族も、無償で介護や看病で被相続人の財産の増加、維持に貢献した場合には、2019年7月1日以降、相続人に対して金銭を請求できるようになりました。
請求できる相続人以外の親族、特別寄与者とは、6親等内の血族、または3親等内の姻族となっています。

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