敷金トラブル
引越しのピークを迎えています。この時期になると必ず多くなる相談が、敷金が帰してもらえない。過大な修復費を支払わされたというものです。
そしてそのほとんどが、チョトした努力で円満に解決する問題なのです。解決方法を考えて見ましょう。
国土交通省住宅局が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めて指導しております。これには、トラブルの原因として、入居時及び退去時における損耗の有無など、物件の確認が不十分であることが指摘されている。未然に防止するためには、チェックリストを作成し、部位ごとの損耗状況や回復の内容について双方で確認するのが必要であるとしている。
契約終了に伴う原状回復の考え方
標準契約書の考え方
(1)賃借人の通常の使用により生ずる損耗
(2)賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗
(1)について賃借人は原状回復義務が無いと定め(2)について賃借人に原状回復義務があると定めている。そして、その区分については、当事者間の協議によるとした。
紛争を避けるために
- 契約書の内容をよく確認する。
- 入居前に、傷ついたり、汚れていたりする場所を賃貸人、不動産業者と確認しておく。(記録や、写真も必要)
- 退去時の写真を用意する。
合意できなかったら
- 消費生活センター、宅建業協会の相談センターなどで合意の斡旋をしてもらう。
- 紛争になってしまったら、簡易裁判所での訴訟、小額訴訟、調停などを利用する。(小額訴訟が早くて便利・・・資料・証拠作りは完璧に)証拠さえ準備できれば、上記(1)通常使用で損耗する部分は回復義務なしとしてほとんど解決できます。