こんな時内容証明のご利用を

1.債務不存在

 借りた覚えのない請求書が届いた。最近ご相談の多い事件です。無差別に送りつけていると思えるほど色々な方々に届いています。

2.給与の不払い

 時間外労働なども含めて給与の不払いでお困りの方。
労基法36条協定の無い会社では残業をさせることそのものができないのです。

3.退職金の不払い

 労働基準監督署にお聞きしても、退職金の不払いの相談件数は意外に多いようです。監督署でも内容証明書いて出すように奨めています。

4.不当解雇

解雇理由がないのに解雇された。
解雇予告期間無く解雇された。
解雇予告手当てが受け取りたい。

5.クーリングオフ

 訪問販売・業務提携誘引販売などクーリングオフ(8日・20日)ができる期間に気持ちの整理がつかなければとりあえず解除しましょう。

6.先物取引など

 取引委託契約はなかなか解除してもらえません。毎日損害が大きくなっています、どうにもならなくなってしまう前に、しまったと思ったらすぐに手続きを。