後遺障害の場合

交通事故によって後遺障害生じた場合は、通常の傷害事故の請求以外に「後遺障害による逸失利益の請求、後遺障害慰謝料」が請求できます。

損害保険会社と請求金額の争いになる場合が多く慎重な準備が必要です。

後遺障害慰謝料

被害者本人の後遺障害慰謝料は、労働能力喪失表による級数を基準として算定されます。
損害保険料算出機構の等級が利用されることが多いが、裁判所は損害保険料算出機構の等級にこだわらず認定ができるとなっていますが、損害保険料算出機構の等級に納得できなければ、異議申し立てができるのですべきでしょう。

治療をしてももうこれ以上回復しない状況を『症状固定』と言います。この場合は治療を打ち切って『後遺障害の診断書』を準備しましょう。
自賠責保険で傷害等級を認定するところは損害保険料算出機構の調査事務所です。認定された等級に不満があれば、書面で不服申し立てをしましょう。

不服申立手続

平成14年改正により、保険会社は・後遺障害等級・認定理由等を記載した書面や、無責事故として支払わない理由を記載した書面の交付義務があります。(16条の6)

有無責の判断

特定事案で、死亡無責や死亡重過失減額があるような場合には、審査会の専門部会の審査が行われます。その決定に不服の場合は異議申立の制度があります。

後遺障害の等級認定

後遺障害の専門部会があり、そこでの等級認定に不服がある場合もやはり異議申立を行うことになります。

政府の自動車損害賠償保障事業(自賠法72条以下)

自賠責保険がない、加害者が不明(盗難車)などの場合、被害者を救済するための政策的な、最低限度の救済を与える趣旨で存在します。請求が出来るのは「被害者」で各保険会社へ請求書を提出(政府が委託)して行います。
ただし(73条)健康保険、労災保険、その他社会保障制度で支払を受けたときは、減額されます。共同不法行為の場合で、一方の車が無保険者であるが他方で自賠責が使える場合は適用がありません。

 

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