請求権の時効

損害賠償請求権は
3年間の時効により消滅します。

自賠責保険については原則として

  1. 傷害事故のときは事故日の翌日から2年
  2. 後遺障害の場合は症状固定日から2年です
  3. 死亡時は被害者が死亡してから2年

自賠責固有の時効中断制度・・・『時効中断申請書』を提出することで中断日より2年間時効は延長されます。

加害者が加入している保険の時効

  1. 傷害・・・治療完了より3年
  2. 後遺障害・・・症状固定より3年
  3. 死亡・・・被害者の死亡から3年

被害者が加入している保険の時効

  1. 自損事故保険
    • 死亡・・・被保険者が死亡した日の翌日から2年
    • 後遺障害・・・後遺障害が生じた日の翌日から2年
    • 医療保険金・・・平常の生活、業務に従事できる程度に治ったとき又は160日を経過したいずれか早い日の翌日より2年
  2. 無保険者傷害保険・・・被保険者が死亡又は後遺障害が生じた日から2年
  3. 搭乗者傷害保険
    • 死亡保険金・座席ベルト装着者特別保険金・・・被保険者が死亡した日から2年
    • 後遺障害保険金・重度後遺障害特別保険金・・・被保険者に後遺障害のが生じた日又は受傷日から180日を経過した日のいずれ か早い日から2年
    • 医療保険金・・・被保険者が平常の生活又は業務に従事する程度に治った日、又は180日を経過した日のどちらか早い日
  4. 車両保険金・・・事故の発生の日から2年

時効の中断事由

催告 内容証明によって催告しても時効は中断しますが、6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと消滅します。
裁判上の請求 支払督促、和解のための呼び出し、任意出頭、破産手続き参加
差押、仮差押、仮処分  
承認 支払猶予の申し入れ、一部弁済などをすることにより中断します。

 

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