むち打ち症

 むち打ち症については、軽度のものから重篤なものまで広範囲です。他覚症状のない自覚症状のみの認定の難しいものもあります。

裁判例からは、次の要素を判断しております。

  1. 衝突自体の衝撃の程度、事故により身体に及ぼした影響の程度。
  2. 衝突の態様、被害者の姿勢
  3. 症状発現の経過とその変遷。当初の医師の診断及び治療経過

むち打ち症による後遺障害認定

 自覚症状のみで他覚症状がないからといって、『むち打ち症』による後遺障害の認定が受けられないわけではありません。一定の症状があり、日常生活に影響があると認められるときは認めております。

通常の後遺障害はその喪失期間を67歳までとしておりますが、14級につき1年から3年とする例が多くなっています。

損害保険算出機構では

12級以上の精神神経障害は医学的に証明されたものを、14級では医学的に説明可能であれば足りるとしています。

裁判所では

被害者の主訴の内容、治療の経過、事故態様、治療した医師の意見当を総合的に考慮して後遺障害の存否、程度、治療の必要性、相当性を認定しています。

 

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