事故解決の方法

損害賠償請求は、次のようにして解決します

 

[示談]

 (一般的解決方法)
当事者間の合意により、話し合いがまとまったら、後日のトラブルを避けるために示談書を作成し、示談条件等を記載し、双方の署名・捺印をもって完了です。
(保険会社では、いわゆる加害者の一方的損害賠償のケースにおいては、「免責証書」といわれる書類で済ませるのが一般的です。)
その後のやり直しは出来ないのが原則です。

[調停](示談により解決できない場合利用する)

 当事者の一方が簡易裁判所に申し立てをし、「調停委員」が当事者双方の主張を聞いて解決の斡旋をしてくれます。調停が成立すると調停内容を「調書」にまとめます。この調停調書は「確定判決」と同様の拘束力を有し、裁判より手続きが簡単で費用が安く、短期間で解決できます。最低2~3ヶ月位です。
ただし、当事者の一方からの申し立てなので、相手方が応じない場合強制ができないのがデメリットです。

[訴訟裁判](最終的な手段として用いる方法)

 示談や調停で決着がつかなかった場合当事者の一方から「訴訟」が提起されることになります。いわゆる「裁判」です。裁判では当事者双方(の代理人弁護士)が法廷で自分の主張を述べ、裁判官により「判決」が下されます。
手続きが煩雑で、時間も費用もかかりますが、賠償内容によっては、安易に示談したりせず、訴訟した方が良いケースもあります。

[裁判上の和解]

 訴訟中に裁判官が当事者に和解を働きかけ、判決を待たず和解の成立をもって訴訟が終了します。交通事故裁判が多発する現在においては、積極的にこの方法がとられているようで、双方の意見がある程度出た段階で、争点が金銭の大小だった場合、和解勧告がされるようです。内容は、実際に判決された場合と比べて、被害者側にとって有利な内容で勧告される傾向があるようです。

 

【(財)交通事故紛争処理センターによる示談斡旋】

 相手方に保険会社が介入している「人身事故・人身事故を伴なう物損事故」ケースにおいてのみ、被害者は相談することが出来ます。センターの顧問弁護士(あるいは学識経験者)が双方の意見を聞いて、示談の相談、斡旋を行います。
当センターが最終的に決定した内容「裁定」には、保険会社は拘束されることになっていますが、被害者自身は裁定に拘束されません。利用されると良いと思います。

 

【(財)日弁連交通事故相談センターによる示談斡旋】

 各地方に弁護士会の交通事故相談所があります。示談斡旋を行っており、申し立てをすれば、弁護士会の担当弁護士が相談を受け、双方の意見を聞いて示談を斡旋してくれます。加害者SAPに加入していれば物損のみの事案も取り扱ってくれます。
相手の保険が 「4共済」(全労災、職員共済、JA,自治共済)の場合は和解の斡旋が不調に終わっても相談所の決定である「審査」に拘束されますのでその決定に被害者が不服なければ費用もかからず利用価値の高いものです。

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