交通事故にあったら

交通事故にあったら

 何はともあれ警察に通報して、後日解決が困難にならないよう。事故の内容を明確にしてください。些細な事故でそこまでしなくてもと考える人が多くいるのも事実です。
しかし、話し合いが始まると双方の意見は真っ向から対立してしまいます。警察に届けておけば、実況見分が行われ、事故の内容が記録されます。後で事故の状況につき事故証明を元に紛争を解決することができます。

 相手が急いでいて、比較的損害が小さい事故の場合、どちらかが非を認めて、後日話し合いをしましょうと分かれてしまうことがありますが、日が経って「冷静に考えると私は悪くなかった」と言い出す人が多く、「言った、言わない」の話になると解決は不可能です。また、相手が警察の介入を嫌がり、「損害賠償は支払いますから、警察には届けないで下さい」と言われて同情したが、結局支払ってもらえなかった。この事例も大変多く発生します。自動車保険の請求もできません残念ですが諦めてもらうしかなくなってしまいます。

 保険会社は事故後速やかに事故の報告をすることを定めています。これを怠ると保険金の支払いの請求ができなくなることがあります。水掛け論の処理は保険会社ではできません。保険金は事故の内容に沿った処理をしてはじめて支払われるものなのです。スムーズな請求のためも、相手方と諍いを避けるためにも、事故が起きたら『警察に届ける』『すぐ保険会社に通知する』は是非行なって下さい。

以下の罰則も法律で規定されています

道路交通法72条

車両等の交通による人の死傷または物の損害(交通事故)があったときは、当該車両の運転者は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなくてはならない。この場合において、最寄の警察署に発生した日時及び場所、死傷者の数、負傷の程度、損壊した物及び損壊の程度、車両の積載物並びに交通事故について講じた措置を報告しなくてはならない。
警察官は運転者に警察官が現場に到着するまで現場を去ってはならないことを命ずることができる。

同 117条

運転者が人の死傷が合った場合に届出義務を違反したときは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金。

同 117条の5

第72条前段の規定に違反し届け出なかった人は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金。

 

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