個人授業主の法人設立

個人事業主の方…会社を作りませんか

会社法が大きく変わりました。簡単に会社が作れます
新しくできた会社組織「合同会社」をお勧めします

会社を作るメリット

  1. 対外的信用力が増える
  2. 銀行からの融資利用時に有利
  3. 内部留保が確保できる
  4. 責任範囲が限定される
  5. 事業承継、相続対策が容易になる
  6. 給与所得控除ができる
  7. 家族に給与が支払える
  8. 役員、家族に退職金が支払える
  9. 節税しながら退職金原資を積立できる
  10. 繰越欠損が7年可能となる

何より大きいメリットは・・・大幅に税金を減少させることができることです

(1)自分に給与を支払います。給与所得控除が受けられる

課税所得2,000万円の事業主は・・・720万円(36%)の税金を支払います

会社を作ると・・・270万円の所得控除がありますので所得税は・・・569万円(28%)となります

差額は・・・151万円もの利益(同じ金額を受け取って税金が違う)

(2)所得の分散ができる

事業主一人で課税されていた所得税を家族に分割することにより、給与所得控除が家族も受けられる

上記の2,000万円を家族一人に600万円支払うと
事業主の給与1,400万円・・給与所得控除240万円・・・税金473万円
奥様の給与600万円・・・給与所得控除174万円・・・税金52万円
合計所得税 277万円(13.8%)

一人で支払っていたときより・・・584万円も減額できるのです。
20年間この利益を積み立てれば・・・1億1,680万円にもなります。

(3)退職金がもらえる

役員と従業員の退職金が必要経費になります

個人事業主・事業専従者に退職金は支給できません。しかし、法人であれば、役員や、家族従業員に対しても退職金が支給できま す。
そして、退職金は受け取る個人のメリットも大きいのです。
勤続30年で1億円の退職金を受け取った場合、税金は1,324万円(負担税率13%)手取りで受取れる金額8,676万円です。

(4)役員社宅が会社の必要経費になる

役員は家賃の20から50%を法人に支払えばよいでしょう

(5)生命保険が会社の必要経費になる

法人が支払う保険料は全額または2分の1が必要経費となります

法人が支払った保険料が500万円あったとします、全額損金であれば200万円、2分の1損金であっても100万円(負担税率40%)会社の税金が安くなります。

個人で支払う保険料がなくなります

そして、経費(損金)処理した保険料は、貯蓄され退職金として受取ることができます。

(1)養老保険の場合 保険金額 2,000万円 満期25年(65歳時)

保険料 77万2,140円/年

毎年保険料の2分の1、38万6,070円を保険料として経費処理します。

支払総額 1,930万3,500円
その間の税金を負担しなかった額 405万3,735円
実際に会社が支払った金額 1,524万9,765円
退職金に充当できる満期金 2,000万円
実質支払額と満期金の割合 131%

(2)ガン保険の場合 保険金額 日額6万円 終身保険 65歳時に解約

毎年の保険料  95万2,923円(全額損金)

支払総額 2,382万3,075円
その間の税金を負担しなかった額 1千万5,691円
実際に会社が支払った金額 1,381万7,384円
退職金に充当できる満期金 2,025万3,946円
実質支払額と満期金の割合 146.5%

年齢や期間によって誤差は出ますが、法人税課税後に積立をしていると考えればはるかに効率の良い資産作りができます。

(6)消費税が2期免除される

設立1期目と2期目は免税業者となり、消費税が免除されます

(7)欠損金の繰越控除ができる

青色申告の個人業者は赤字を3年間繰越できますが、法人では7年間繰越が認められます。赤字を将来発生する利益額で穴埋めできるありがたい経理処理です。いま赤字の事業でも、将来の利益計上時に支払う税金負担がなくなります。法人化するメリットは大きいです。

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合同会社設立費用  ・・・25万円

株式会社設立費用   ・・・40万円

弊社のコンサルティング費用・顧問税理士による税務申告料を合計して

年間 ・・・ 150万円

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